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医療費控除の明細

矯正治療は医療費控除の対象?対象範囲と仕組みや控除手続きについて解説

医療費控除とは

「医療費控除ってお得になるの?」と聞いたことはあるけど、仕組みを理解されていない方も多いのではないでしょうか?

医療費控除とは、1年間支払った医療費が一定額を超えたときに所得控除を受けることができる制度です。

「所得税のかかる収入(課税対象)を一定額を超えた医療費分を所得税のかからない収入(非課税対象)にできますよ」という仕組みになります。課税対象の金額が少なくなるので、支払う税金が少なくなり節税になります。

1年間(1/1〜12/31)に自分・生計を一緒にしている家族や親族の医療費が対象になります。

・総所得金額が200万円以下→医療費が総所得金額の5%を超えた場合
・総所得金額が200万円を超える→医療費が10万円以上の場合

総所得金額が200万円を超える場合、

(支払った1年間の医療費)−(契約している保険で補填される保険金や出産一時金などの給付金)−10万円=医療費控除の金額

となります。

医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。会社勤めで年末調整をされている方は、確定申告をすることで医療費控除分の払いすぎた税金が還付金として返ってきます。

1年間の医療費を計算し、確定申告に間に合うように準備をしておきましょう。

医療費控除とは

矯正治療は医療費控除の対象?

医療費控除は、保険治療だけでなく保険外の自費治療も対象となります。矯正治療も医療費控除の対象になりますが、目的によって医療費控除の対象にならない場合があります。

かみ合わせ異常や成長阻害を理由に行う「機能的矯正治療」の場合は、医療費控除の対象となります。見た目を理由にした「審美的矯正治療」の場合には医療費控除の対象外となりますので、ご注意ください。

多くの方が「見た目」が気になり矯正治療を始めると思います。ですが、矯正治療を行なっていく上でかみ合わせなどの機能的な部分の矯正治療を行うこともあります。

自分が矯正治療を始めた理由で判断するのではなく、歯科医師の矯正治療計画などを元に「どういう矯正治療を行うのか」で判断していきます。

分からないときには、歯科医師に聞いてみるのが1番です。「医療費控除をしようと思うのですが、この矯正治療も対象ですか?」と聞いてみてください。

ここでも簡単に“対象の矯正治療”と“対象外の矯正治療”についてお伝えしていきます。ご参考までに見てみてください。

子どもの矯正治療は基本的には医療費控除の対象になる

子どもの矯正治療は、

・上下の顎のバランスを整える
・かみ合わせを安定させる
・口周りの筋肉のバランスを整える
・舌の癖を取り除き、正しい使い方を身につける

など咬合誘導や口腔悪習癖の改善を目的とする「機能的な矯正治療」に分類されます。

親御さんは「見た目が気になって始めた」かもしれませんが、見た目だけの矯正治療ということはないです。

基本的には、子どもの矯正治療=医療費控除の対象 となります。お子さんが矯正治療をする際には、親御さんが確定申告をすることで所得控除を受けることができます。

大人の矯正治療は機能性回復の場合のみ対象になる

大人の矯正治療の場合「機能性の回復をするために矯正治療を行う」であれば、医療費控除を受けることができます。「喋りにくい」「噛めない」「呼吸がしにくい」など、機能的に障害がでており、矯正治療を行うことで口腔機能の改善に繋がる矯正治療のことを指します。

・顎関節症の症状がある
・ものを噛めない・噛みちぎれない
・息が抜けて発音しにくい

などの症状が歯並びやかみ合わせが原因であるとき、矯正治療をすることで改善することができます。

こういった場合の矯正治療は医療費控除の対象になりますので、確定申告をしていきましょう。

矯正治療

審美性改善の矯正治療は医療費控除の対象外

大人の矯正治療でも「見た目の改善」を目的とした審美的矯正治療は医療費控除の対象外となります。

部分矯正は医療費控除の対象外となることがほとんどですが、全体矯正は医療費控除の対象になることがあります。

矯正治療は、審美的だけではなく機能的な矯正治療も一緒に行うことが多いです。患者さんの歯並び・かみ合わせによっては医療費控除の対象となる場合がありますので、歯医者で1度ご相談されると良いでしょう。

医療費控除の対象範囲

医療費控除は1/1〜12/31までの1年間で支払いを行った医療費が対象となります。医療費の範囲はどこまで含めて良いのでしょうか?

「保険適応外の自費治療は?」

「処方箋もらった医薬品代は?」

など、みなさんどこまで医療費に含めていいのか知らない方も多いのではないでしょうか。

矯正治療が医療費控除の対象になるように、保険治療だけでなく自費治療も対象になります。また、医療費控除の医療費は、病院やクリニックなどで支払いをした診察・治療費だけではありません。通院時の交通費や処方箋での医薬品代なども医療費として合算させることができます。

ここでは、歯医者での医療費控除対象範囲についてお伝えしていきます。

医療費控除の対象になるもの

下記が、医療費控除の対象となります。

・保険治療(診察・治療費)
・処方箋での医薬品費
・治療に必要な物品費(ハブラシなどの清掃道具)
・矯正治療(機能的回復の場合)
・インプラント治療
・自費補綴(保険適用外の材料での詰め物や被せ物・入れ歯)
・自費治療での虫歯治療や歯周治療
・通院時の交通費(交通機関を使用した場合)

治療でかかる費用はもちろん、歯周治療で必要な歯ブラシなど歯医者で購入した物品費も医療費控除の対象となります。領収書などは捨てずに取っておきましょう。

通院時の交通費も対象となります。ICカードで電車に乗る方が多く領収書がない場合もあるでしょう。診察券などで通院日の記録をしておくなどして、通院したことが分かるようにしておくと良いです。

医療費控除の対象にならないもの

・審美的矯正治療
・審美目的の補綴・インプラント治療
・ホワイトニング
・自家用車で通院したときの駐車場代やガソリン代
・通院時に公共交通機関が使用できるときのタクシー代
・予防目的の物品代(ハブラシやマウスウォッシュなど)

など「見た目」や「予防」についての費用は医療費控除の対象外となりますので気をつけておきましょう。

通院時のタクシー代は基本的には医療費控除の対象外になります。しかし、外傷など急を要する状況での使用は、医療費控除の対象となります。

医療費控除の手続きについて

「確定申告って面倒くさいな」と感じる方もいるかもしれません。事前に手続きについて知っておくことで確定申告時に慌てて準備をする必要がなくなるため、負担も少ないのではないでしょうか?

・いつ医療費控除申請をするのか
・医療費控除申請で必要な書類について
・どうやって医療費控除申請を行うのか

について、順番にお伝えしていきます。

内容や手続きを知っておくことで、確定申告のハードルが下がるのではないでしょうか?みなさんが気軽に医療費控除申請ができるように説明していきます。

医療費控除申請の受付時期

医療費控除は、確定申告をすることで受けることができます。確定申告の期間は決まっており、毎年2/16〜3/15の期間内に行います。

・税務署の窓口
・郵送
・e−Tax

での医療費控除の申請を行うことができます。

期間が1ヶ月と決まっているため、この間の税務署の窓口は混雑しております。その点、インターネットでの申請ができるe−Taxは時間を気にすることなく提出可能です。

ご自身に合った申請方法で、期間を守り申請を行っていきましょう。

医療費控除に必要な書類

医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」が必要になります。この医療費控除の明細書を確定申告書に添付して提出をします。

この医療費控除の明細書には、

・治療を誰が受けたのか
・病院やクリニックなど医療費を支払いした所
・医療費の区分
・医療費の金額
・保険などで補填される金額

などを記入することになります。

診察や治療を受けた際に領収書はとっておき、医療費などの帳簿をつけておくと簡単に作成できます。交通費なども忘れずに記録しておきましょう。

医療費控除を行う際に医療費の領収書などの提出は必須ではないのですが、5年間の保管が義務づけられています。税務署から提出が求められた場合に提出できるようにしておきましょう。

また、医療費控除は過去5年間さかのぼって申請できます。今年忙しくて申請しそびれたとしても5年以内に申請可能ですので、諦めず申請してみてください。

確定申告時には、

1. 国税庁のホームページから医療費控除明細書様式に沿って書き込んでいく
2. 国税庁のホームページにある確定申告書等の作成コーナーを利用し、スマートフォンで医療費控除の明細書・確定申告書を作成する

2つの書類作成の方法があるので、ご自身の楽な方を選んで作成していきましょう。

誰が医療費控除の申請をすべき?

生計が一緒のご家族分を合算できるため、共働きで働いているご夫婦の場合にはどちらかが申請を行うことになります。どなたが申請しても大丈夫ですが、医療費の金額や所得の金額によって申請者を決めていきましょう。

医療費が10万円以下の場合、所得が200万円を超えていなければ医療費控除を受けることができます。

所得税は所得が多いほど税率が高くなります。ですので、医療費が10万円を超える場合には所得が多い方が申請することでお得になる場合があります。

医療費控除申請で知っておきたいこと

セルフメディケーション税制という制度をご存知でしょうか?

セルフメディケーション税制とは、スイッチOTC医薬品(ドラックストア、薬局などで購入できる市販薬)を購入した際に受けることのできる所得控除になります。

条件としては、

・健康の維持増進及び疾病の予防を行っていること(健康診断や予防接種などを受けている方)
・対象のスイッチOTC医薬品を購入した場合
・その年の1/1〜12/31購入分
・生計を一緒とする者の購入金額が1万2000円を超えた場合
・上限8万8000円まで

となっております。

この制度は、医療費控除との併用ができませんのでご注意ください。また、金額によっては医療費控除を利用するよりもセルフメディケーション税制を利用した方が控除額が多くなる場合もあります。

スイッチOTC医薬品を1万2000円以上購入している場合には、どちらがお得になるのか計算してから申請することをおすすめします。

医療費控除の還付金はいくら?

医療費控除の還付金の計算をしていきます。順番にお伝えしますので、ご自身の金額を計算しながら進めてみてください。

1.まずは、医療費の合計を出しましょう
2.[(医療費の合計)−(契約している保険での保険金や出産一時金などの給付金などで補填される金額)]−(10万円もしくは総所得の5%)=医療費控除の金額を出します
3.所得税率を確認します
4.(医療費控除額)×(所得税率)=還付金

所得税率が高くなれば、返ってくる還付金の額も多くなります。還付金は、あくまでも給与で所得税が天引きされている場合になります。個人事業主など確定申告をし、所得税を納める場合には、還付金ではなく納税額が減ることになります。

医療費控除が認められる参考例

矯正治療で言えば、

・子どもの矯正治療
・大人の機能的回復のための矯正治療

が医療費控除の対象となります。

大人の機能的回復のための矯正治療には、

・開口(奥歯を咬み合わせたときに前歯が咬まない)
・受け口
・外科的矯正治療

などが含まれます。

医療費控除が認められるか心配な場合には、担当医・専門医の診断書を添付すると申請が通ります。

お子さんが矯正治療をされている場合の医療費として、

・矯正治療の装置代
・矯正治療で通院時にかかる調整代
・通院するときの交通費(公共交通機関)
・付き添う親の交通費
・痛み止めなどの処方箋による医薬品代

これらの費用が医療費控除の対象となりますので覚えておきましょう。

子どもの矯正治療

医療費控除・税率等についての詳細リンク

国税庁

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 | 国税庁

医療費控除について | 国税庁

所得税率 | 国税庁

まとめ

医療費控除とは、一定額を超えた医療費が所得控除という形で節税になる制度です。

矯正治療も医療費控除の対象となりますので、矯正治療を受けた際にはぜひ活用していきましょう。

しかし、大人の矯正治療の場合には「機能的矯正治療」なのか「審美的矯正治療」なのかによって対象になるか変わってきます。自己判断が難しいときには、歯医者で医療費控除の対象になるのか確認しておくことをおすすめします。

医療費控除は確定申告をしないと受けられませんので、必要書類などを捨てずにまとめておき2/16〜3/15の期間に確定申告を行いましょう。

矯正治療は高額になってきます。少しでもお得に、節税をすることで自己負担を少なくしていきましょう。

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